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2019年10月4日2 分

【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除①

最終更新: 2022年9月29日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

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【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除①

 2019年4月1日より、増値税改革の一環として仕入増値税の控除範囲が拡大され、『国内旅客運輸サービス』にかかわる増値税も対象になりました。(増値税一般納税者が対象です)当政策は2022年現在も継続しています。

 前回と今回の2回に分けて、対象になる発票や対象にならない発票について、発票のサンプルを用いて解説しております。対象とならない発票については、こちらのリンク先をご覧ください。

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【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除②

【増値税】国内旅客運輸サービスの仕入増値税額控除③

対象となる発票(仕入控除可能の国内旅客運輸サービス発票)について

① 増値税専用発票

 従来から増値税専用発票は、仕入税額の控除ができます。

② 増値税電子普通発票

 普通発票は仕入税額の控除対象ではありませんが、国内旅客運輸サービスにかかわる発票は仕入税額の控除ができるようになりました。

 発票に明記された税額を控除することができます。

 要件・・・自社名・納税者識別番号・税率・税額等が明記されていること。

③「乗客の身分証情報」を記載している発票

※乗客・・・会社と雇用契約を締結した者、または会社に人材派遣会社から常駐派遣されている者。

※乗客の身分証情報・・・氏名、身分証番号(外国籍はパスポート番号)の両方が必要。

参考規定:【关于国内旅客運輸服務進項税抵扣等増値税征管問題的公告】 、【四川省人民政府網】


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