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2020年12月19日4 分

【増値税】税額控除の認証期限の取消①

最終更新: 2021年8月25日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。


 前提として、増値税の一般納税者資格を有する企業や個人事業主などは、取得した仕入や費用に関する発票等の各証憑を認証し、月次の税務申告時に仕入増値税額を申告することで、売上増値税額から税額控除することが可能になります。


 

従来は360日間の認証期限がありましたが、2019年12月31日に公布された公告より、認証期限が取消されました。

 当ブログでは、詳細や参考訳を解説しておりますのでご参考にしていただければ幸いです。

【増値税】税額控除の認証期限の取消①

目次:
 
1、認証・照合・控除の期限廃止について
 
2、増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告の参考訳(1)


 

1、認証・照合・控除の期限廃止について


 

2020年3月1日から、2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票・道路通行費増値税電子発票は、認証・照合・控除の期限が取消されました。


 

従来は認証期限が360日間と規定されていましたが、当公告より認証期限などが取消されました。結果として、各証憑の取得から認証までに時間的余裕ができたため、増値税申告も余裕をもって対応することが可能になりました。

この他、2016年12月31日以前に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票は、認証・審査・申告控除期限を超過していても、規定条件に一致する場合は、仕入増値税額を継続して控除できます。

根拠となる規定は下記の通りです。

  • 国家税務総局 期限超過増値税控除商況の控除問題に関する公告

  • 国家税務総局 増値税控除証憑の期限に基づかない申告控除の問題に関する公告
     

     

2、増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告の参考訳(1)


 

関連規定を翻訳をしていますのでご一読ください。翻訳は2回に分けて掲載しており、今回は1回目です。

一、増値税一般納税者が取得する2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票・道路通行費増値税電子普通発票は、認証・審査・申告控除期限を取り消す。

納税者は増値税申告時、本省(自治区・直轄市や計画リスト掲載市)の増値税発票総合サービスプラットホームを介して上述の控除証憑の情報について用途を確認する。

 

増値税一般納税者が取得する2016年12月31日以前に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票は認証・審査・申告控除期限を超過していても、規定条件に一致する場合は、『国家税務総局 期限超過増値税控除商況の控除問題に関する公告』や『国家税務総局 増値税控除証憑の期限に基づかない申告控除の問題に関する公告』により、仕入増値税額を継続して控除する。

二、納税者が増値税の即納即還付政策を享受する場合、納税信用級ごとに条件の要求があり、納税者が還付申請する税金の所属期の納税信用級により確定する。還付申請する税金の所属期に信用級の変更があった場合、変更後の納税信用級で確定する。

納税者が増値税の期末未控除残高還付政策を適用する場合、納税信用級ごとに条件の要求があり、納税者を管轄税務機関への『還付(控除)申請書』の提出時の納税信用級により確定する。

三、『財政部 税務総局 税関総署 増値税改革関連政策の深化に関する公告』や『財政部 税務総局 一部の先進製造業の増値税期末未控除残高の還付政策に関する公告』より、還付を許可する増加期末未控除残高の仕入増値税額の構成比率計算時に、納税者が2019年4月から還付申請する税金の前所属期内において規定に基づき振り戻した仕入増値税額は、控除済みの増値税専用発票・自動車販売統一発票・税関輸入増値税専用繳款書・納税証明書注記の増値税額から控除する必要はない。

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