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2020年5月1日3 分

【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その②)

最終更新: 2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。


今回上海税務局の公式微信に、『個人の確定申告に関連する給与』についてQ&Aがありましたので紹介いたします。

Q&Aは全部で10問あり4回に分けて紹介いたします。今回は2回目になります。

関連記事:

Q1~3:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?

Q4~6:当ページ

Q7~8:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その③)

Q9~10:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その④)

【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その②)

②4~6問

Q4:企業が従業員個人のために購入した商業健康保険は給与に該当しますか?

A4:企業が全従業員のために規定に適合する商業健康保険を購入する場合、各従業員の給与に加算し個人所得税を納税します。また従業員本人の購入と同様の扱いとして個人所得税の申告時に月額200元(年額2,400元)の控除を受けることができます。

※当HPの関連記事もご覧ください。

関連記事:【個人所得税】企業が従業員のために負担する商業保険は、個人所得税の課税対象になります。

Q5:企業が『食事手当』の名目で従業員に支給する手当や補助は給与に該当しますか?

A5:規定に基づく不課税の食事手当について財政部は下記の通り規定しています。

①個人が公のために市や郊外で業務を行うため、企業内或いは帰社して食事をとることが出来ず、確実に外で食事を取る必要があること。

②実際の食事回数と規定の標準額に基づき取得する食事代。

上記の①②以外は、企業が『食事手当』の名目で従業員に支給する手当や補助は全て給与に該当します。

Q6:企業が従業員個人のために、『三険一金(養老保険・医療保険・失業保険と住宅積立金のこと)』の納付比率や標準額を超過して納付する場合、当期の給与に合算して個人所得税を源泉徴収する必要がありますか?

A6:前提として、規定に基づく社会保険料は個人所得税の控除項目であり不課税です。但し企業が規定に基づく比率や標準を超えて納付する場合、超過部分は控除とはならず当期の給与に合算して個人所得税の源泉徴収をします。


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