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2020年5月6日3 分

【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その③)

最終更新: 2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

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今回上海税務局の公式アカウントに、『個人の確定申告に関連する給与』についてQ&Aがありましたので紹介いたします。

Q&Aは全部で10問あり4回に分けて紹介いたします。今回は3回目になります。

関連記事:

Q1~3:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?

Q4~6:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その②)

Q7~8:当ページ

Q9~10:【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その④)

【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その③)

③7~8問

Q7:全年一次性賞与(年間を通し複数回ある賞与支給の内、1回のみ低減税率を適用することが出来る優遇政策)はどのように個人所得税額を申告納税しますか?

『総合所得』に合算すべき或いは『総合所得』に合算しないで申告納税のいずれかを選択できるのでしょうか。

A7:居住者個人が取得する全年一次性賞与(年間を通し複数回ある賞与支給の内、1回のみ低減税率を適用することが出来る優遇政策)について、『国家税務総局 個人が取得する全年一次性賞与等の個人所得税徴収の計算方法の調整に関する通知(国税発【2005】9号)』に合致する場合、2021年12月31日までは当年度の『総合所得』に合算しない方も選択できます。この場合は従来の方法に従い、賞与を12で按分した金額に該当する税率並びに速算控除額が適用でき、単独で個人所得税額を計算することができます。

【例】

居住者個人である劉某は、2019年1月に2018年実績に対する賞与48,000元を取得し、また2019年の給与は総額120,000元であった。その他の収入はない。

また社会保険と住宅積立金は考慮しないものとし、追加控除項目は総額12,000元であった。

(1)全年一次性賞与48,000元を『総合所得』に合算しない方法を選択する場合

 ●全年一次性賞与の適用税率と速算控除額:

 48,000÷12=4,000であり、適用税率は10%、速算控除額は210である。

 ●全年一次性賞与に対する納付すべき個人所得税額:

 48,000×10%-210=4,590元

 ●2019年の給与は総額120,000元に対する個人所得税額:

 (120,000-基礎控除60,000-追加控除項目12,000)×10%-2,520=2,280元

 ◎当期の個人所得税総額=4,590元+2,280元=6,870元となります。

(2)全年一次性賞与48,000元を『総合所得』に合算する方法を選択する場合

●賞与48,000元と2019年の給与総額120,000元に対する個人所得税額:

(120,000+48,000-基礎控除60,000-追加控除項目12,000)×10%-2,520=7,080元

◎当期の個人所得税総額=7,080元となります。

Q8:中央企業の責任者が取得する年間業績賞与の現金化並びに任期奨励を延期する場合、『総合所得』に合算して当年度内で確定申告を行うべきでしょうか?

A8:2021年12月31日までは当年度の『総合所得』に合算しない方も選択できます。この場合は従来の方法に従い、賞与を12で按分した金額に該当する税率並びに速算控除額が適用でき、単独で個人所得税額を計算することができます。また『総合所得』に合算して当年度内で確定申告を行うことも選択できます。


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