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2019年10月22日2 分

【個人所得税】カルチャースクールは追加税額控除項目の『継続教育』の適用可能?

最終更新: 2022年7月22日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

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【個人所得税】カルチャースクールは追加税額控除項目の『継続教育』の適用可能?

 上海市税務局の微信公式アカウントに、カルチャースクールは追加税額控除項目の一つ『継続教育』の適用可能かについてQ&Aがありましたので、紹介いたします。

Q1:終業後、「パン教室」に通いたいと思っていますが、『継続教育』の適用はできますか?

A1:カルチャースクールは『継続教育』の対象範囲ではありません。そのため、追加税額控除項目には該当せず、個人所得税の減税には至りません。現状の『継続教育』の範囲は、学歴(学位)の継続教育、技能職業資格継続教育と専門技術職業資格継続教育の支出に限定されています。


Q2:私は今年2月に中国登録会計師(公認会計士)の資格を取得し、9月から某大学のMBAスクールに大学院生として通う予定です。この場合は『継続教育』が適用されますか?

A2:今年2月に中国登録会計師の資格証書を取得されたので、2019年専門技術職業資格継続教育追加税額控除として3,600元の控除を享受できます。また9月からMABスクールに大学院生として通うため、学歴(学位)継続教育追加税額控除として月額400元の控除を享受できます。2019年は9月から12月までの4か月間分1,600元の控除を享受できます。これより、2019年は上記の2つの控除項目を適用できるので、合計で5,200元の控除を享受できます。


 追加税額控除項目の一つ『継続教育』は、対象範囲が若干曖昧であり、個人の主観も入りやすいため、判断が難しいものもあります。従業員から『継続教育』控除の申請があり、対象かどうかの判断が難しい場合は、管轄の税務局に確認することをお勧めいたします。

 誤って適用していた場合は、個人所得税の確定申告(翌年3月1日から6月30日まで)の期限内で、正しい内容に基づき申告することを提案致します。


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