【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?②
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【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?②

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 

上海税務局の公式微信に、非居住者個人の給与賃金収入等の源泉地をどのように判断するのか?という記事がありました。


当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。


とはいえ、居住者であっても非居住者であっても源泉地が日本と中国のどちらになるかが重要なことに変わりありません。



当ブログでは、非居住者の数カ月賞与及びストックオプション所得が中国国内を源泉地とするのか、或いは中国国外を源泉地とするのか、解説しております。


なお、源泉地判断の材料としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号)



【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?②


目次:
1、②数カ月賞与及びストックオプション所得
2、中国国内源泉所得の計算公式
3、計算例

1、②数カ月賞与及びストックオプション所得

以下の場合は、中国国外勤務日数に帰属する部分は中国国外源泉の給与となります。


  • 住所のない個人が取得した数カ月賞与或いはストックオプション所得で上述①給与所得の規定により所得の源泉地が確定したもの

  • 住所のない個人が中国国内で職務に就く或いは職務の遂行時に受領した数カ月賞与或いはストックオプション所得



以下の場合、中国国内勤務期間に帰属する部分は中国国内源泉の給与となります。


  • 住所のない個人が中国国内勤務或いは業務遂行を停止し国外退去した後に取得した数カ月賞与またはストックオプション所得



なお、住所のない個人が取得した数カ月賞与は、数カ月賞与という申告カテゴリーで一事業年度内で一回のみ申告ができます。その際、優遇政策として通常よりも低い税率を適用することができます。



※上述の優遇政策について:

通常よりも低い税率や速算控除額が適用されます。

6で按分した後の課税所得額に課される税率と速算控除額が適用されます。



なお、賞与が2回以上ある場合は、2回目以降は数カ月賞与としてではなく給与に合算して申告します。また低減税率は適用することができません。


2、中国国内源泉所得の計算公式


【計算公式】

課税所得額*中国国内勤務日数/対象期間の日数


※数カ月賞与及びストックオプション所得はともに同じ公式を使用します。



3、計算例

【計算例】

中国国内支払いの賞与所得10,000元、中国国内勤務100日、中国国外勤務83日の場合



①課税所得額を算出する

課税所得額=10,000*100/183=5,464.48


②適用税率と速算控除を確認する

5,464.48/6=910.74 

これより、税率3%と速算控除額0元と認識


③適用税率と速算控除額を適用し、納付すべき税額を算出する

納付すべき税額=5,464.48*0.03-0=163.93元



※個人所得税の税率表は、非居住者用を使用します。



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