中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
中国(上海市)のe-TAX
e-TAXでの申告期間について
中国は各税目により月次或いは四半期での申告納付が義務付けられています。
申告対象となる所属月の申告は翌月の1日から15日までに行う必要があります。法人や個人は一般的には電子申告・納税システム(e-TAX)を利用して申告から納付手続きまでを行います。なお申告期限前に祝日などがある場合は、後ろに数日間延びます。
増値税と企業所得税は申告期限以降は末日まで申告ができなくなっています。期限後申告を行う場合は、一般的には税務局窓口での申告になります。税務局が認める期限後申告以外は、ペナルティとして延滞金が加算されます(1日につき税額の0.05%を乗じた額)。その他の税目は最も期限が遅い税目でも月末までには申告と納付が必要です。
e-TAXで表示される通知について
時おり、税務局からの注意事項や通知が表示されることがあります。その他に注意事項や通知を承諾したことを表明する声明書が添付されていることもあり、声明書の同意欄にチェック入れ送信することで承諾したことになります。
2020年11月1日以降に表示された内容は2件あり、一部の事業者を対象にした優遇政策に関するものですが、重要な内容でした。当内容は生活関連サービス事業者に対して、当期認証済み仕入増値税額の10%を追加控除できる規定と更に一部の対象者は15%追加控除できる規定でした。追加控除については文末の関連記事をご覧ください。
声明書の同意と送信による承諾について
2020年11月1日以降に表示された生活関連サービス事業者に対する声明書を提出する場合、注意事項に表示されているボタン(赤枠)をクリックし、表示される声明書に必要な情報を記入し送信します。
↓生活関連サービス事業者に対する声明書
↓表示される声明書に必要な情報を記入する。
関連記事:
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