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増値税・個人所得税等、3月の申告期限が延長されました(参考訳付)

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
増値税・個人所得税等、3月の申告期限が延長されました(参考訳付)


2020年3月(税金の所属期間:2020年2月1日から28日)の申告期限は元々3月16日(月)でしたが、新型コロナウイルスの影響より3月23日(月)まで延長されました。



2020年2月(税金の所属期間:2020年1月1日から31日)の申告期限は2回延長され、最終的に2月28日までになりましたので、今回2020年3月申告も再延長の可能性もあります。ただし特例措置なので経過観察が必要になります。

 

部門:国家税務総局

中国語:关于延长2020年3月纳税申报期限有关事项的通知(税总函【2020】37号)

概要:申告期限が3月16日から23日まで延長。

 

【参考訳】 

国家税務総局各省・自治区・直轄市や計画リスト掲載市の税務局、国家税務総局常駐各地特派員事務所、局内各単位:


 防疫や企業の仕事再開を更に一歩支援するため、納税者・源泉徴収義務者(以下略称『納税者』)の納税申告に便宜を図り、税務総局は2020年3月の申告期限の延長を決定し、下記の通り関連事項を通知する。


一、月次申告の納税者を対象に、全国範囲で申告期限を3月16日から3月23日まで延長する。

3月23日に依然として防疫一級影響状態となっている地区を対象に、申告期限の再延長について、省税務局は法に従い規定に基づき適用範囲や期限を明確にすることができる。


二、納税者が感染症の影響を受けて、2020年3月の納税申告期限内に申告を行うことが難しい場合は、法に従い税務機関に申告期限延長の申請を行うことができる。


各地の税務機関は真摯に実施し、問題が生じた場合は適時に税務総局(徴管や科術発展司)に報告を行う必要がある。


 

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