中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
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四中全会後、小型薄利企業の税務手続き等の便利化を推進する通知がでました。
2019年11月11日に、国家税務総局から各省や自治区の税務局等に対して小型薄利企業の税務手続き・納税をより便利に行うように、との通知がでましたので紹介いたします。 これより小型薄利企業の税務関連手続きが一層行いやすくなることが予想されます。
小型薄利企業の税務手続き・納税を便利にする新措置実施についての通知
(税総函【2019】336号)
国家税務総局各省、自治区、直轄市と計画リストに記載の市税務局、国家税務総局に駐在する各地の特派員事務所:
党の第19期中央委員会第4回全体会議(四中全会)精神を深く学習し貫徹するため、『初心を忘れず、使命を牢記する』の主題教育成果を絶えず強固にし、「放管服改革」(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化)の浸透を持続し、小型薄利企業の発展に更に一歩支援とサービスをおこなうため、税務総局は小型薄利企業の税務手続・納税を便利にする8か条の新措置を出す。
一、 オンライン上で訴求と意見を交換し合うチャンネル設置
各級税務機関は既存の直接連絡方式をベースに、IT化技術を運用し小型薄利企業とオンラインで直接連絡を取り合うチャンネルを設置し、税務機関と企業との意思疎通を促進させ、さらに広範囲での採集や精度の高い分析また小型薄利企業の実際の訴求に適時にフィードバックし、小型薄利企業の訴求と意見へのクイックレスポンスの効率を更に一歩引き上げる。
二、 小型薄利企業の税務手続ガイダンス製品の作成開発
税務総局は「全国税務機関納税服務規範(3.0版)」をもとに、「納税者税務指南書」を修正する。小型薄利企業の日常の税務事項について、「小型薄利企業の税務手続冊子」を作成し、小型薄利企業が税務手続きに明るくなり、税務手続きを行いやすくするようにする。各地税務機関は印刷・宣伝・発行等の作業を構成すること。
三、 跨区移転サービスの最適化
各省の税務局は正常な納税口座を有し且つ未処理の事項がない小型薄利企業を探し、省内で区を跨ぐ移転・抹消登記のオンライン処理サービスを提供する、また管理可能リスクを前提に迅速に処理することができ、条件に一致する小型薄利企業の省内で区を跨ぐ移転手続きを更に早く行わせる。
四、 まとめてゼロ申告を行うサービスの範囲拡大
各省の税務局はまとめてゼロ申告を行うサービスの範囲を抹消登記申請中の非正常納税口座から全てのの非正常納税口座へ拡大し、ゼロ申告の重複操作を減少させる。納税者は過年度の非正常状態期間の企業所得税の追加申告、特定の月(四半期)の申告が等しくゼロ申告(尚且つ前期に繰越欠損の補填状況がない)の場合、まとめて処理をおこなうことができ、小型薄利企業の非正常状態解除後の経営回復に便宜を図る。
五、税関連の法規違反情報の問い合わせサービスの最適化
各省の税務局は電子税務局に、小型薄利企業のため税関連の法規違反記録のオンラインお問い合わせサービスを提供することを依託し、小型薄利企業が適時に当企業の関連状況を把握できるように便宜を図り、小型薄利企業の税法順守度の引き上げを促進する。
六、 企業の開業手続きの集成を推進
各省税務局は市場監管・公安等の政府部門と連携し、政府の行政サービスプラットホームを利用し、関連部門と連携し新規開業の企業の登記、届け出書への押印、発票の申請受取等の開業手続き情報『一回記入したら、一遍に提出』を強化する。
七、 税収優遇事項リストの作成開発
税務総局は、小型薄利企業関連の18種類491事項の優遇事項を含む第一弾リストを作成公布し都度修正する。各地税務機関はこれをベースに、業種リストの結合や細分化をし、的を絞り展開宣伝指導をし、小型薄利企業が適時に享受できるように便宜を図る。
八、 「銀税互動」の普恵効能の引き上げ
各省税務局は積極的に銀保監部門と意思疎通を図り、「銀税互動」融資を受ける企業の納税信用範囲をAクラスとBクラスの企業からMクラスの企業まで拡大する。管理可能リスクの前提下で、納税信用クラスがAとBの小型薄利企業を探索し流動資金融資サービスモデルを新たに創出し、「元金返済なく継続融資」等のように、小型薄利企業の資金調達の難しさを緩和させる。
各級税務機関は継続して「初心を忘れず、使命を牢記する」の主題教育を深化貫徹し、小型薄利企業からの実際の申し立てに、主導権を握り、積極的に推進し、現地の実際状況に合うサービス措置を結び付け、新しい取り組みが効果をなすことを適切に保障し、小型薄利企業の発展に助力する。
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