中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
各種税金の延滞金について
延滞金の計算式
延滞金=納税期限の最終日から実際に納税した日までの日数×納税額×0.05%
延滞金が生じるケース
延滞金が生じるケースは様々ですが、よく散見されるケースとしては申告だけして銀行引き落としの操作を行わなかったために納税漏れしてしまった、銀行引き落としの操作はしたものの銀行残高が不足していたなどです。
納税期限日を超えていた場合、eTaxでの納税ができないようになっていますので、所轄の税務局にて納税する必要があります。延滞金の納税後、納税証明書が発行されます。
納税漏れの対策としては、納税後にeTaxで納税控えを取得してチェックする方法があります。
延滞金の会計処理
下記仕訳を起します。
借方:営業外支出
貸方:現金預金
延滞金は損金になりませんので、法人確定申告時に別表で加算調整をします。
関連規定
中華人民共和国税收征收管理法(実施日1993年1月1日 )
中華人民共和国企業所得税法(中华人民共和国主席令第63号)第十条規定
なお中国における法源には、中華人民共和国憲法を頂点として、法律、行政法規、地方性法規、自治条例・単行条例、行政規則などがあります。
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