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【増値税】輸入増値税の認証方法の簡素化

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【増値税】輸入増値税の認証方法の簡素化


増値税一般納税者の場合、

当期認証済み輸入増値税も仕入増値税(※)と同様に売上増値税から控除できます。認証していない輸入増値税は控除ができません。これは仕入増値税も同様です。認証後に控除可能になります。



※厳密には輸入増値税も仕入増値税ですが、当ページでは区別のため輸入増値税と仕入増値税としています。仕入増値税は、当期認証済みの増値税専用発票が相当します。



従来の輸入増値税の認証方法、

従来は輸入増値税額の認証を行うために、仕入増値税の認証を行う発票発行システムとは別の専用のシステムおよび電子申告・納税システム(eTax)を使用していました。



先ず、専用のシステムで認証予定の輸入増値税のデータを作成します。データは税関が発行する税関輸入増値税専用繳款書(※)に記載された入港コードや輸入増値税額などに基づき作成します。

※税関輸入増値税専用繳款書・・・輸入増値税額の根拠資料



認証予定の輸入増値税のデータを作成した後、電子申告・納税システム(e-TAX)に移し、税務局に認証の申請をします。



申請した月は認証結果が出ません。申請月の翌月に認証結果が出来ます。認証された場合は当月の認証済み輸入増値税として控除が可能です。



新しい輸入増値税の認証方法、

専用システムで認証予定の輸入増値税のデータを作成する必要がなくなりました。

これより、電子申告・納税システム(e-TAX)での認証の申請が廃止されました。



替わりに、仕入増値税と同様に、発票発行システムを介して税務局に直接認証の申請が出来るようになりました。



認証・照合・控除の期限廃止について

2020年3月1日から、2017年1月1日以降に発行された増値税専用発票・税関輸入増値税専用繳款書・自動車販売統一発票・道路通行費増値税電子発票は認証・照合・控除の期限が取消されました。



関連規定:

『増値税控除証憑の認証期限等の取消による増値税徴税問題に関する公告(关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告)』



従来は認証期限が360日間と規定されていましたが、当公告より認証期限が取消されていますので、税関輸入増値税専用繳款書の入手から増値税申告まで余裕をもって対応することが可能になりました。



↓赤枠が輸入増値税額の項目欄。


 

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