中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
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【最新優遇政策】新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告(参考訳)
『財政部 税務総局 新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収政策に関する公告』(2020年第8号)について、参考訳を掲載いたします。
特筆すべき事項として、本発表の第四条は『2020年度に、新型コロナウイルスによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業に発生した損失は、繰越損失期間を最長で5年間から8年間に延長できます』、と規定しています。
部門:財政部 税務総局
中国語「关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告」(财政部 税务总局公告2020年第8号)
実施期間:2020年1月1日より実施し、期限は新型肺炎の状況により別途公告される。
概要:新型コロナウイルス関連の税収優遇政策
新型コロナウイルスに対する防疫業務をさらに向上させ、関連企業の発展を支援するために、関連する税制を以下の通り発表します。
一、防疫のための重要な保障物資の生産企業については、生産能力の拡大のために新たに購入した関連設備を当期の一回性の原価費用として企業所得税の損金にすることを認めます。
二、防疫のために重要な保障物資を生産する企業は、管轄税務機関に増加した分の増値税未控除残高を月次ベースで全額還付申請することができます。
本発表でいう『増加した分の増値税未控除残高』とは、2019年12月末と比較し新たに増加した未控除残高のことです。
本発表の第一条や第二条でいう防疫のために重要保障物資を生産する企業のリストは、省級以上の開発改革部門・工業・情報化部門が決定します。
三、納税者が防疫のための重要な保障物資の輸送をすることで得る収入は、増値税の課税が免除されます。防疫のための重要な保障物資の具体的な範囲は、国家発展改革委員会・工業・情報化部門が決定します。
四、2020年度に、新型コロナウイルスによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業に発生した損失は、繰越損失期間を最長で5年間から8年間に延長できます。
困難に陥っている企業とは、交通運輸業・飲食業・宿泊業・旅行業(旅行社及び関連サービス・観光地管理の両種を指す)の四種を含み、具体的な判断は現行の『国民経済産業分類』に基づいて実施されます。
困難に陥っている企業とは、2020年度の主要売上高が収入総額(不課税収入と投資収益を除く)の50%以上を占めている状態を指します。
五、公共交通機関のサービスや生活サービスの提供、居住者に必要な生活物資の配送サービスの提供から得られる収入は、増値税の課税が免除されます。
公共交通サービスの具体的な範囲は、『営業税から増値税への試験的転換に関する事項の規定』(財税【2016】36号発行)に基づいて実施されます。
生活サービス・配送サービスの具体的な範囲は、【サービス・無形資産・不動産の販売に関する注釈』(財税【2016】36号発行)に基づいて実施されます。
六、本発表は2020年1月1日より実施し、期限は新型コロナの状況により後日発表します。
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