中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
中国政府は映画等の興行の発展を支援するため、2020年5月13日付で税金と費用に関する優遇政策を実施しました。増値税の免税措置並びに文化事業建設費の免除や繰越欠損期間の延長措置を含む内容になります。
2020年末までの期間限定とはなりますが、映画等の放映に係る業種の方にとっては朗報かと存じます。
【増値税】映画等の興行収入関連の増値税が免税になりました。
部門:財政部 税務総局
中国語:关于电影等行业税费支持政策的公告
(财政部 税务总局公告2020年第25号)
実施期間:2020年1月1日から2020年12月31日まで。
概要:増値税の免税措置並びに文化事業建設費の免除や繰越欠損期間の延長措置(増値税の免税は『映画放映経営許可証』を有する企業)
【参考訳】
一、2020年1月1日から2020年12月31日まで、納税者が提供する映画放映サービスにより取得した収入は増値税の徴収を免除する。当公告がいうところの映画放映サービスとは、『映画放映経営許可証』を有する企業が専業の映画館の放映設備を利用し、観客のために提供する映画視聴サービスを指す。
二、映画興行企業の2020年度に発生した欠損金に対して、繰越期間を最長で5年から8年とする。
三、2020年1月1日から2020年12月31日まで、文化事業建設費の徴収を免除する。
四、当公告が公布する前に、既に徴収済みの当公告規定に基づき徴収が免除される税金や費用は、納税者並びに費用納付者が以降月で納付すべき税金や費用から控除することができる或いは還付することが出来る。
【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。
●月次での記帳代行
●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック
●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査
顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
Comments