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【増値税】旅行業の2020年度の増値税は免税です。

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 

上海市税務総局の公式微信に、国内観光業の復興支援のための税制政策の実施期間に関する記事がありましたので紹介いたします。



【増値税】旅行業の2020年度の増値税は免税です。

新型コロナウイルスの発生以降、中国も日本同様に観光業界は大きなダメージを受けています。中国では国内観光業の復興を支援するための政策の一種として、売上にかかる増値税を免除する優遇税制を実施しています。



具体的には『公共交通運輸サービス・生活サービスを提供する納税者、及び居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスにより取得する収入を対象に増値税を免除する』と規定しており、国内観光業はこの優遇政策に該当します。

またざっくりとですが調べたところ、中国では日本の‟Go to トラベル”のような政策は実施しておらず、各省・市政府から旅行業者へ直接支給する補助金政策を実施しているようです。



関連記事:

 

部門:財政部 税務総局

政策名:防疫供給保障等の税金費用政策を支援する実施期限に関する公告

(財政部 税務総局公告2020年第28号)

実施期間:2020年1月1日から12月31日まで。

概要:各種優遇政策の実施期間を2020年12月31日までとする。

 

【参考訳】

『新型コロナウイルスの防疫支援に関連する税収政策に関する公告』(2020年第8号)、『新型コロナウイルスの防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告』『新型コロナウイルスの防疫支援に係る個人所得税政策に関する公告』(2020年第10号)、《財政部 国家発展改革委关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期間免征部分行政事業性收費和政府性基金的公告》(財政部 国家発展改革委公告2020年第11号)が規定する税金・費用の優遇政策は、2020年12月31日まで実施する。



 

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