中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【増値税】増値税の付加税『地方教育費付加』の税率が2%に戻りました。
上海市の一般納税者を対象に、2019年7月1日から増値税の付加税の一つ『地方教育費付加』の税率が2%に戻りました。計算公式は下記の通りです。
計算公式:地方教育費付加=当月の納付すべき増値税額×2%
当月に納付すべき増値税額がない場合は、各付加税も発生しません。
上海市の小規模納税者については、2021年12月31日まで引き続き1%を維持です。(ただし状況により変更される可能性はあります)また計算公式は下記の通りです。
計算公式:地方教育費付加=当月の納付すべき増値税額×1%
当月に納付すべき増値税額がない場合は、各付加税も発生しません。
※地方教育費付加とは、『中華人民共和国教育法(1995)』を根拠に、各地方政府が教育への資金投資のために単独で徴税をはじめた税目であり、中央政府により統一的に開始された税目ではありません。そのため「上海市の」と明記がされています。
【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。
●月次での記帳代行
●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック
●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査
顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
Comments