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【増値税】優遇政策について②

ohtashmtac

更新日:2021年8月30日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【増値税】優遇政策について②


 上海市税務総局のWeChat公式アカウントに、増値税の優遇政策に関するQ&A記事がありましたので、弊社にて多少の解説を加えて紹介いたします。



 なお、中国では政策が発表された際、実務上は申告システム内で自動的に適用或いは反映されるように税務局側が事前にシステムを組んでいることが一般的です。ただし、全ての政策に対応しているわけではないため、やはり企業側でも常時確認を行うことをお勧めいたします。



目次:
Q3&A3 生産・生活サービス業の納税者に関する追加控除について、総売上高の50%を超えるとは50%を含むのか
Q4&A4 追加控除が未申告の場合、修正申告若しくは次月以降に追加して申告することができるのか
Q5&A5 


Q3:生産・生活サービス業の納税者とは4つのサービスを提供している企業であり、4つのサービスにより取得した売上高が総売上高の50%を超えることとのことですが、ここでいう50%には50%が含まれるのでしょうか?



A3:ここでいう「50%を超える割合」には、この50%は含まれていません。つまり、4つのサービスの売上高が総売上高の50%以下の納税者は、生産・生活サービス業の納税者には属さず、追加控除政策を享受することができません。



 『財政部・税務総局・税関総署の増値税改革の浸透化の関連政策に関する公告』(財政部・税務総局・税関総署2019年第39号、以下略称『第39号公告』)の第七条によると、生産・生活サービスの納税者とは、郵便サービス、通信サービス、近代的なサービス、ライフサービスの4つのサービス(以下、4つのサービス)を提供することで取得する売上高が全体総売上高の50%を超えている者を指します。



 4つのサービスの具体的な範囲は、『サービス、無形資産、不動産の販売に関する注意事項』(財税[2016]第36号発行)に基づいて実施されます。

 

Q4:納税者が『追加控除声明書』を提出した後、速やかに追加控除額を申告していない場合は、状況に基づいて修正申告若しくは次月以降に追加して申告することができますか?



A4:『財政部・税務総局・税関総署の増値税改革の浸透化の関連政策に関する公告』(財政部・税務総局・税関総署2019年第39号)によると、納税者が追加控除を申告できるにも関わらず申告していなかった場合は、追加控除政策の適用が決定された期間にまとめて申告させることができます。



 これより、納税者が追加控除の要件を満たしているにも関わらず、様々な理由で速やかに追加控除を申告していない場合には、その後の申告期間で追加控除の申告をすることが認められています。

 

Q5:弊社は、2019年は追加控除の政策を適用しましたが、2020年は要件を満たさないため追加控除の適用ができなくなりました。 2019年に申告した分の追加控除額について、2020年に仕入増値税額の振出をした場合、関連する追加控除額の変動額も処理する必要がありますか?



A5:『財政部・税務総局・税関総署の増値税改革の浸透化の関連政策に関する公告』(財政部・税務総局・税関総署2019年第39号)の第七条(二)によると、既に申告した追加控除額について、規定に基づいて仕入増値税額の振出をした場合は、仕入増値税額の振出をした当期において、関連の追加控除額もまた減額をする必要があります。



 したがって、納税者が2019年に申告した追加控除額について、2020年に仕入増値税額の振出をした場合は、納税者は2020年に追加控除政策を適用しているかどうか関わらず、いずれの場合も仕入増値税額の振出をした当期内で、関連の追加控除額を減額することになります。



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