中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【増値税】みなし販売(売上)
上海市税務局のWeChat公式アカウントに『みなし販売(売上)』の一つ『販売代行』に関する増値税についての解説がありましたので、今回紹介いたします。
『みなし販売(売上)』の一つ『販売代行』について
販売代行のために他の単位(企業や機関など)や個人に商品を引き渡す場合
みなし販売(売上)として処理する。個人に商品を引き渡す場合も対象となるため留意が必要です。
たとえば、某企業が自社商品を販売代行のために個人に引き渡し、その商品が未だ個人の手元にあり販売されていなかったとしても、某企業側ではみなし販売(売上)として処理する必要があります。
※根拠規定:『中国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令)
本支店会計を採用している2箇所以上の事業所を有する納税者が、販売のために一方の事業所から他方の事業所へ商品を移動する場合
①事業所が同じ県(市)など同じ地区内に在り、同じ地区内での移送する場合、みなし販売(売上)にはなりません。
②事業所が他の県(市)など他の地区に在り、他方の事業所へ商品を移送する場合、みなし販売(売上)として処理します。
他の単位(企業や組織)や個人へ無償でサービスを提供、無償で無形資産や不動資産を譲渡する場合
公共の福祉や公衆の利益のために使用される場合を除き、みなし販売(売上)として処理します。
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