中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
【労務関連】新型コロナによる隔離期間中の従業員の給与待遇に関して(参考訳)
中国進出企業に関連する項目について、
当通知のうち第二項が中国進出日系企業に関係する内容と思われ、従業員が新型コロナウイルスによる感染のため生じる隔離期間などで正常な労働が出来ない場合の給与待遇について、通常の出勤として扱うことと記載しています。
二、隔離や医療観察などの予防・管理措置の効果的な実施を促進するために、『中華人民共和国感染症予防管理法』の関連規定に基づき、新型コロナウイルス肺炎の患者、疑いのある患者および濃厚接触者の隔離治療期間または医療観察期間ならびに政府が実施する隔離措置またはその他の緊急措置により通常の業務を提供できない事業組織の従業員についての給与や福利待遇については、この期間中に勤務していたものとして、それぞれの所属機関が取り扱うものとする。
部門:人力資源社会保障部 財政部
(人力资源社会保障部 财政部 人社部发【2020】9号)
実施期間:防疫期間中
概要:新型コロナ感染による隔離期間中の従業員は通常出勤として給与保障する
習近平総書記の新型コロナウイルスの防疫に関する重要な指示を実行し、感染症との戦いに確実に勝利するために、感染症の防疫中の機関における人員の給与と待遇に関する問題について、以下の通り通知します。
一、感染症の防疫期間中、各級人力資源社会保障・財務部門は、当地の党委員会および政府の指導の下に、防疫の重責を担い、リスクレベルの高い医療・保健機関に対して、地域の状況に応じて一時的な業績給の総額を増額するものとし、業績給総額のベースとするものではなく、必要な資金は既存のルートで手配し、感染症の終息後には実施しないものとする。
あえて責任を負い、重荷を背負い、時間外労働をしてまで感染症の防疫に参加した第一線のスタッフ、特に優れた業績を残したスタッフに有利なように、社内の配分を傾けるよう、関連組織に適時に指示すべきである。
二、隔離や医療観察などの予防・管理措置の効果的な実施を促進するために、『中華人民共和国感染症予防管理法』の関連規定に基づき、新型コロナウイルス肺炎の患者、疑いのある患者および濃厚接触者の隔離治療期間または医療観察期間ならびに政府が実施する隔離措置またはその他の緊急措置により通常の業務を提供できない事業組織の従業員についての給与や福利待遇については、この期間中に勤務していたものとして、それぞれの所属機関が取り扱うものとする。
三、各級人力資源社会保障・財務部門は、防疫期間中、事業組織の従業員、特に医療保健従事者の給与待遇問題を重要視し、関連する地域・部門・組織への指導・監督を強化し、速やかに政策を説明することをしっかりと行うべきである。関連組織はこの政策を真摯に確実に実施し、政策の効果を強化し、感染症の防疫に全力を挙げて支援し、感染症の阻止を促進しなければならない。
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