中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
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【付加税】上海市地方教育費附加徴収管理弁法【参考訳】
2021年4月28日付で、上海市の財政局及び国家税務総局上海市税務局は、各区財政局、市財政監督局、税務局等に対して、付加税及び地方税の一種である地方教育費付加についての通達を出しました。また通達の解釈材料も付されています。今回は解釈材料について参考訳を記載致します。
【参考訳】
第一条 本弁法は、『中国教育法』の精神と、『上海市の地方教育費付加導入への同意に関する財政部の回答書』(財総函【2010】78号)及び『上海市人民政府の市における地方教育費付加の徴収継続に関する通達』(沪府規【2020】35号)を実施するため、制定する。
第二条 本市の行政区域内で増値税税及び消費税を納付する全ての事業体及び個人(外商投資企業、外国企業および外国籍個人を含む)は、国家が規定する教育費付加に加えて、本弁法の規定に従って地方教育費付加を納付しなければならない。
第三条 地方教育費付加は、事業体及び個人が納付した増値税及び消費税の実額に基づき、その税率は2%とする。地方教育費付加の減免に関する優遇政策は、国家の関連規定に基づいて実施する。
第四条 地方教育費付加は、市の税務部門が徴収するものとし、税務部門は付加税を徴収する際に税務部門が統一的に印刷した課税証明書を使用し、国家及び本市の非課税収入の徴収及び管理に関する規定に基づいて、適時に全額を市の国庫に納付しなければならない。
第五条 地方教育費付加は政府の基金項目に属し、財政予算に含まれ、「収入と支出の2ライン」での管理を実施しています。
第六条 納税者は、地方教育費付加を増値税及び消費税と合わせて納付しなければならない。事業体が納付する地方教育費付加は、国家が統一的に定める会計制度に基づいて処理される。
第七条 各レベルの財務、税務、人事ソース、社会保障、教育、監査等の各部門は、地方教育費付加の徴収、免除、使用の監督、管理、検査を強化しなければならない。
第八条 承認を得ずに地方教育費付加を過大徴収、減額徴収、遅延、停止若しくは、充当、保留、不正利用した場合、『財政に対する違法行為の処罰・懲罰に関する条例』(国務院令第427号)及び『収支の2つのラインにおける行政手数料および没収された収入の管理に関する規定に違反した場合の行政処分に関する仮規定』(国務院令第281号)に基づき、責任者の行政上の責任を追及する。違法行為が犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。
第9条 この措置は、2021年5月1日から施行し、2021年1月1日から2021年4月30日までの期間の地方教育費付加の管理に関する事項は、この措置を参考にして実施するものとする。
第10条 本弁法は、市財政局及び市税務局がそれぞれの職責に応じて解釈する。
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