【ビザ】有効ビザ保有外国人の中国入国一時停止について(参考訳)
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【ビザ】有効ビザ保有外国人の中国入国一時停止について(参考訳)

更新日:2021年8月26日


中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 

ニュースでも取り上げられていますが、中国では外交官などが保有する特殊ビザを除き、就労ビザや留学ビザ等の有効なビザや居留許可を保有している外国人であっても入国が一時的に停止となりました。


【ビザ】有効ビザ保有外国人の中国入国一時停止について(参考訳)

 

部門:中国外交部・国家移民管理局

政策名:有効な中国ビザ・居留許可を保有する外国人の入国を一時的に停止する公告

実施期間:2020年3月28日から実施、期限については状況により別途公告する

概要:外交官ビザなどの一部を除き有効な中国ビザ・居留許可を保有する外国人の入国を一時的に停止する

 

(参考訳)

新型コロナウイルスの世界的流行を考慮し、中国では2020年3月28日0時から有効な中国ビザや居留許可を保有する外国人の入国を一時的に停止することを決定しました。APEC・ビジネス・トラベル・カードを保有する外国人の入国も一時的に停止します。

寄港地ビザ・24/72/144時間のトランジットによるビザ免除・海南省に入国する際のビザ免除・上海クルーズ船ビザ免除・香港マカオ地区の外国人が団体で広東省に入国する際の144時間のビザ免除・ASEANからの旅行団体が広西チワン族自治区に入国する際のビザ免除等の政策も一時的に停止します。

外交、公務、礼遇、乗務員(C)ビザで入境する場合は影響を受けません。


外国人が訪中して必要な経済貿易・科学技術等の活動に従事する場合、及び緊急の人道主義の必要に基づく場合は、中国の在外公館にビザの申請をすることができます。公告後にビザを発給された外国人の入境については影響を受けません。


これは中国が現在の感染状況に対応するため、多くの国の方法を参考にし、やむを得ず採用した臨時の措置です。中国は各方面と緊密な意思疎通を維持し、現在の情勢のもと国内外の人員の往来業務を整然と行っていくものとします。


中国は感染情勢に基づき上記措置を調整し、別途公告するものとする。


↓中国外国部(外務省に相当)による公告


 

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